0から腹筋をバキバキにする完全ロードマップ SIX-PACKプロジェクト

こんな人おすすめ!

  • ダイエットの基礎から応用まで全てをマスターしたい人

  • 痩せたいけど自分に合ったカロリー計算の方法がわからない

  • ダイエット失敗しないための目標設定のやり方を知りたい人

  • 人生で一度は憧れた腹筋を割りたい

  • もう二度とリバウンドしない為の正しい痩せる方法を知りたい人

  • 体を変えて周りの人を驚かせたい

  • ダイエット成功させて自分自身に自信を持ちたい

  • 無理をせずに腹筋をバキバキにする方法を学びたい人

講座を受講することのメリット

  • POINT

    01

    グラフの前で考えるノートパソコンを持った男性のイラスト

    迷わず最短距離で
    成果
    を残せる

  • POINT

    02

    机に座り、ノートパソコンの前でヘッドホンをしてチャットをする男性のイラスト

    全ての内容が
    オンラインで完結

  • POINT

    03

    ボードを持って、お客様に指導をするトレーナーのイラスト

    まめたま直接指導による
    圧倒的な安心感

0から腹筋をバキバキにする完全ロードマップ。SIX-PACKプロジェクト:ダイエット方法・目標設定・食事管理・サプリ・有酸素運動・筋トレが学べる。

腹筋割るまで流れ

  • 12ヶ月目

    ダイエットの
    基礎知識
    習得と習慣化

  • 34ヶ月目

    停滞期の対策
    とトレーニング
    の習慣化

  • 56ヶ月目

    最終仕上げ
    とより良い体
    に向けて

3 6 ヶ月 完全マスター !

サービス内容

01

オンクラス動画教材

隙間時間を無駄にしない
1〜5分程度の学習動画を多数配信

1本1万円の価値がある動画を
半永久的に更新

オンクラス動画教材のイメージ

75本の動画コンテンツ

02

LIVEセミナー

月に1回を目安にLIVEセミナーを開催
毎回録画するので何度でも復習可能
まめたまがLIVEで直接質問対応

LIVEを定期開催することで
モチベーションの維持に!

LIVEセミナー詳細

  • 腹筋の仕組み・目標設定
  • 具体的なカロリー計算
  • 脂肪を落とす食事
  • 正しい有酸素運動
  • 具体的な腹筋トレーニングについて
03

受講生のみが集まる
グループチャット

受講生同士の進捗共有チャット
他受講生の進捗把握 切磋琢磨し、

モチベーションUP!

グループチャットのイメージ
04

まめたまとの個別チャット

まめたまへ個別での質問ができる!

受講生一人一人の体に合わせた
最適なプラン作成も可能!

個別チャットのイメージ
05

受講生のみが集まるオフ会

受講生限定のオフ会を予定!

対面で話すことで悩みもさらに解消!

オフ会のイメージ

購入者限定10大特典

  1. 01

    0から腹筋を割るまでの
    完全ロードマップ
    資料配布

  2. 02

    会員サイト視聴期間
    無期限

    75本の動画講義
    スライド1,017枚

  3. 03

    個別チャットサポート
    無期限

    ダイエット進捗相談
    50万円/年相当の
    アフターサポート
    無期限

  4. 04

    まめたま新サービスの
    先行案内

    今後まめたまが展開する
    新商品・新サービス・
    ファン交流会の情報を
    先行して提供 人数限定のものを
    先行予約可能

  5. 05

    まめたまと
    合同トレーニングできる
    合トレ会招待

    体を作る基準やトレーニングの質が
    大幅に向上

    ※人数が多い場合は抽選や審査を行う可能性があります。

  6. 06

    受講生限定 少人数制オンライン/
    オフライン交流会参加権利

    まめたまも参加するため少人数制の
    不定期開催の交流会

  7. 07

    成果を出した方は 対談撮影&
    まめたまと
    豪華ディナーへご招待

  8. 08

    入会金
    50,000円が

    無料
  9. 09

    本日限定!特別価格

    ダイエット×腹筋マスター講座
    SIX-PACKプロジェクト

    通常価格 448,000 (税抜)

    本日限定特別価格

    348,000 (税抜)

    分割払い
    (24分割の場合)

    1ヶ月で 14,500 (税抜)

    1日あたり483 (税抜)

  10. 10

    紹介制度

    1人紹介するごとに
    3万円をお渡しします

料金

  • 販売価格

    348,000円(税込382,800円)

  • 商品の引き渡し方法

    代金決済完了後、7日以内に返信
    メールより会員サイトにアクセス可能
    返信メールより専用サポートチャット
    URLからご招待

  • サポート期間

    • 基本教材(75本の動画教材):無制限
    • グループサポートチャット:6ヶ月間
    • オンラインセミナー:6ヶ月
  • サポート回数

    期間中無制限

  • サポート方法

    チャットアプリによるサポート:期間中無制限

講座参加する

ご返金について

お客様都合のご返金・ご返品は受け付けておりません。

また、会員コンテンツは一度購入した時点で閲覧可能
なので商品の性質上返金は受け付けておりません。
【回収不能のため】

  • やっぱり面倒だからやめたい
  • 急に学習するのをやめた
  • とりあえずやっぱやめた

などお客様都合でのご返金は
受け付けていないということです。

僕たちは命かけて指導をしています。

だからこそ甘い考えは捨てて、
全力で駆け抜けていきましょう。

中途半端な気持ちで参加するぐらいなら
参加しないという選択もできます。

本気で体を変えたい!という人だけご参加ください。

Q&A

分割払いは何回まで可能ですか?

2/6/12/18/24から選択可能です お好きな回数をお選びください 例)¥12,416/月+税+分割手数料 ※手数料は回数によって異なります
決済ページに表示されていますのでご確認ください

支払い方法は何がありますか?

クレジットカード→分割or一括
銀行振り込み→一括のみ

本当に効果がありますか?

アドバイスを素直に聞き、実践した人は一人残らず全員結果が出ています。
まめたまを信じてやり抜きましょう!

未経験でも大丈夫なの?

9割以上の人が未経験ですが、結果が出ているので全く問題無いです

決済後流れ

  1. スマホ通知のイメージ

    まめたまから連絡

  2. 砂時計の上でパソコン作業をする人のイラスト

    決済完了後待機

  3. 走り出すランナーのイラスト

    スタート!

契約書

受講生(以下「甲」という。)とLuwlus合同会社(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、ダイエット指導サービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)

乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称:SIX ーPACKプロジェクト 6ヶ月グループ講座

役務の内容:乙は甲に対し、以下の各サービスを提供する。

  1. ①録画講義動画の配信
    • ・合計112本の講義動画を、契約期間中および契約期間終了後も継続して視聴可能
    • ・以降、新たに作成された講義動画についても同様に視聴可能
  2. ②ライブ講義の録画配信
    • ・1本あたり約2時間のライブ講義を計13本、録画形式にて提供
    • ・契約期間中および終了後も継続して視聴可能
  3. ③特別講義動画の配信
    • ・上記ライブ講義のうち、特別テーマを扱う内容の録画配信
  4. ④指導・添削・サポートサービス
    • ・録画講義①②に関連する質問受付(チャット等)
    • ・音声添削サービス
    • ・カロリー・PFCバランス添削サービス
    • ・グループチャットによる他受講生との共有型サポート

(補足)

  • ・カロリー・PFC添削サービスは、契約開始から6ヶ月間は週1回を目安に提供する。その後は乙の任意により月1回程度の添削を無償で提供する場合がある。
  • ・月1回の添削はあくまで乙の任意であり、提供の有無・頻度・内容について乙に裁量があるものとする。
  • ・なお、それ以降の添削サービスを希望する場合には、乙との協議により有償で提供することもできる。

第2条(役務の対価)

1.甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。

決済方法 受講料
クレジットカード/銀行振込(一括) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
クレジットカード(2回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々191,400円
クレジットカード(3回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々127,600円
クレジットカード(6回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々63,800円
クレジットカード(12回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々31,900円
クレジットカード(15回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々25,520円
クレジットカード(24回払い) 総額:382,800円(税込)
内訳:利用料金348,000円+消費税34,800円(10%)
月々15,950円

※カード会社によっては上記の月額以外に別途分割手数料が加算される場合があります。詳細はカード会社にご確認ください。

2.分割払いを選択した場合、支払回数、分割手数料および総支払額は、申込者が利用するクレジットカード会社の規定に従い、当該カード会社に対して支払うものとする。

3.当社は、クレジットカード会社が設定する分割手数料等には一切関与せず、その内容に関する責任を負わないものとする。

4.支払い方法を問わず、前項の受講料の支払い期限は、申込日より3日以内とする(クレジットカード払いのときは、同日までに決済をする。)。

第3条(役務提供期間)

1.本契約に基づく役務提供期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)までとする。

2.前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者は、第1条「役務の内容」記載の役務を、前項の役務提供期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、受けることができる。但し、「役務の内容」記載④の役務であるカロリー・PFC添削サービスは6ヶ月で一旦終了とする。

第4条(契約期間)

本契約締結日は銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日とし、本契約の期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)とする。但し、前条2項については、契約期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

第5条(クーリング・オフ)

1.本契約は、特定商取引法における訪問販売や電話勧誘販売には該当しない通信販売契約に基づくものであるが、乙は、甲の利益を保護する目的で、以下のとおりクーリング・オフ制度を任意に適用するものとする。

2.甲は、乙から本契約に関する契約書面(電子書面を含む)を受領した日を初日として8日以内であれば、書面または電磁的記録により乙に通知することにより、本契約を無条件で解除(以下「クーリング・オフ」という。)することができる。

3.甲が、乙による不実の事実の告知により誤認し、または威迫により困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、乙があらためてクーリング・オフに関する適法な書面を交付し、甲がこれを受領した日から8日間は、同様にクーリング・オフを行うことができる。

4.クーリング・オフが有効に行われた場合、乙は、甲に対して受領済の受講料全額を速やかに返還するものとし、役務提供済であってもそれを理由に損害賠償または違約金等を請求しない。

5.クーリング・オフの通知は、契約解除の意思を明確に記載した書面または電磁的記録(例:電子メール)を、乙宛に発信した時点で効力を生ずるものとする。

6.甲は、クーリング・オフの対象となる役務を既に利用していたとしても、本条に基づく解除により、当該利用に関する費用の支払い義務は負わない。

7.乙が関連する商品等の販売・媒介を行っていた場合、甲はそれに関する契約も同様に解除することができる。

第6条(中途解約)

1.本件役務の一部は、甲が専用会員サイトにログインして閲覧可能な形式にて提供される情報提供サービスであり、デジタルコンテンツの特性上、当該コンテンツの閲覧後は、返品・返金はできないものとする。甲は、乙から提供される会員サイトに初めてログインした時点で、役務の提供が開始されたことを認識し、その後に本契約を解除(中途解約)する場合には、以下に定める精算基準に基づき、乙に対して中途解約費用を支払うものとする。

2.甲は、本契約の役務提供期間中、いつでも本契約を解除(中途解約)することができる。ただし、その場合の費用精算は、以下のとおりとする。

  1. (1)役務提供開始前の解除の場合:15,000円
  2. (2)役務提供開始後の解除の場合:以下aおよびbの合計額
    • a.提供された役務の対価に相当する金額(以下の計算式による):受講料 × 甲が受講した日数 ÷ 第3条第1項に定める役務提供期間(日割計算)
    • b.通常生ずる損害の額(以下のいずれか低い額):・50,000円 ・契約残額の20%

※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価を差し引いた金額をいう。

3.中途解約に際し、乙が甲に提供した物品がある場合には、甲は乙に対し、当該物品を返還するものとする。

第7条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲がチャットアプリ等の通信サービスを課金するプランを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第8条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

第9条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

第10条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

  • 事業者名:Luwlus合同会社
  • 住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル6階
  • 電話番号:080-6613-1120
  • 代表者:玉谷洋人、伊豆山裕太
  • 本契約締結担当者:玉谷洋人

第11条(投稿記事の著作権譲渡等)

  1. 1.甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条④の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
  2. 2.甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
  3. 3.乙は、前各項に基づき譲渡を受けた著作物を、本件役務の品質向上、受講者へのフィードバック、教材の改善、マーケティング(ただし氏名等の個人情報を除く)その他本サービスの改善・発展を目的とする範囲に限り、利用・編集・公開することができる。

第12条(秘密保持)

  1. 1.甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏らしてはならない。
  2. 2.甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

第13条(禁止事項等)

  1. 1.甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
    • ① 本契約に違反する行為
    • ② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
    • ③ 違法行為や差別的行為
    • ④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
    • ⑤ 事実に反する情報を流布する行為
    • ⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
    • ⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
    • ⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
    • ⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
    • ⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
    • ⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
    • ⑫ 本件役務または乙に関して、虚偽または誤解を招くレビュー・評価・コメント等を、SNS、ブログ、掲示板、口コミサイト等を通じて公開する行為
  2. 2.甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
  3. 3.前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第14条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

  • ① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
  • ② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。

第15条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第16条(役務提供の停止、変更、終了)

  1. 1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
    • ① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
    • ② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
    • ③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
    • ④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
  2. 2.前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第17条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果を保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。また、本件役務の成果を得るためには、甲自身による主体的かつ継続的な取り組みが必要であることを甲は認識し、これを確認する。

第18条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

第19条(解除)

  1. 1.甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
  2. 2.前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
  3. 3.前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第20条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

第22条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。